事業年度 会社設立@大阪 行政書士はやし事務所

      
会社設立@大阪
会社設立@大阪・行政書士はやし事務所について

 事業年度 (定款の任意的記載事項)

事業年度(決算月)を決める際に注意しておきたいのは、資本金が1000万円以下の会社の場合、消費税が免税となる1期目、2期目が最大になるように設定することです。
開業(設立)が2月で決算が3月とすると、消費税の免税は13ヶ月しか受けられませんが、4月開業、3月決算の場合24ヶ月間免税のメリットを受けることができます。
また開業直後や事業の繁忙期に決算月は来ないようにした方がよいでしょう。決算が集中し税理士が一番忙しい3月を避けると決算がスムーズにできます。 


ちなみに最近の会社設立では特に3月決算が多いということはなく、比較的1年間まんべんなく事業年度が設定されているようです。
1.商号 | 2.会社設立日 | 3.事業の目的(内容) | 4.本店所在地
5.公告の方法 | 6.資本金等 | 7.事業年度 | 8.取締役の任期
9.発起人 | 10.役員 | 11.株式の譲渡制限 | 12.各種許認可 詳細
13.事務所・店舗
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