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会社成立日等
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会社の成立日は会社設立の商業登記の申請書類を法務局に提出した日(法務局のポストに入れた日)となります。
週末は法務局が休みとなりますので会社設立の日とすることは出来ません。
また月の初めや、大安は込み合うので完了まで通常よりも時間がかかることがあります。(大阪法務局では通常提出した日から2~3日で登記が完了し、登記簿謄本と印鑑証明書を取ることができます。)
会社設立日をいつにするかを相談されることがありますが、これは事業年度や許認可、融資なども関係してきます。
もし始めに事業年度を10月1日から1年と決めたのなら、設立日は10月1日以降なるべく早くにした方がよいでしょう。
もし9月1日に設立ということにすると、1ヶ月で始めの1期目が終わってしまいます。設立後いきなり決算というのも大変ですし、消費税の非課税期間が始めの2期とされていますので、13ヶ月で2期が終わってしまいます。
10月1日設立とすると24ヶ月丸まる消費税は非課税ですので、大きな差があります。

また許認可や融資を受けるために、先に会社を設立しておく必要があることが多いので、事前に確認しておきましょう。
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