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事務所・店舗
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新たに事業を始める際に事務所や店舗を賃貸するときは、賃貸契約を会社設立前にすることになりますので、一旦は代表者が個人で契約をすることになります。
その際に「法人成立後、その法人が当事者となる旨を、双方が合意した」という内容の条項を契約書に盛り込んでおくのが一般的です。その後会社が設立したら、法人として改めて契約を交わします。 )
会社設立後の届出の中で、雇用保険(ハローワーク)と健康保険、厚生年金(社会保険事務所)の加入の届出の際に「賃貸契約書」の写しが必要となります。
その際「賃貸契約書」の名義は「会社」または「社長(代表取締役)等」でもかまいません。※そうでない場合は加入の届出の際に「どういうことなのか」を質問される場合があります。
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