株式の譲渡制限 会社設立@大阪 行政書士はやし事務所

      
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 株式の譲渡制限 

小規模な会社ではほとんどが発起設立であり、株式は全て経営者(発起人)とその家族や身内が引き受けています。

このような会社で株式が自由に譲渡(売買)されると、見ず知らずの人物が会社の経営に口を出すことになり不都合です。

このような場合は定款に「当会社の株式を譲渡するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなければならない」旨(「株式の譲渡制限」)を記載することにより、株式を勝手に他人に売れないこととすることができます。

全ての株式について「譲渡制限」といている会社を「非公開会社」、少しでも「譲渡制限」を付けていない株式がある会社を「公開会社」と言います。

中小の会社のほとんどが全ての株式にこの規定を設けている「非公開会社」です。
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