「役員」(取締役、代表取締役、監査役)は会社の経営を実質的に担当する経営者です。 会社法施行前までは最低でも取締役が3名と監査役が1名必要でしたが、現在は取締役(通常は発起人)1名でも設立できます。 配偶者などを役員にすると、賞与が必要経費として認められないので、賞与を支給するのであれば、配偶者等は役員にせず、従業員とした方が有利な場合もあります。