定款の作成・認証 |
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資本金の払込 |
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会社設立の登記 |
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12 本店所在地決議書 |
当事務書で会社設立の手続をする場合、定款の本店所在地の条文には「当会社の本店は大阪市に置く」など、詳しい住所は記載せず、「市」までを記入する場合がほとんどです。
こうしておくと例えば大阪市内で本店を移転した場合に、定款を変更する必要がないからです。
ただし、定款には「大阪市」だけでかまいませんが、法務局への登記の際には正確な住所を記載する必要があり、またたとえ大阪市内で変更したとしても、変更の登記は必要です。(正確な住所は登記事項であり、登記簿謄本に記載されます。)
もし定款に正確な住所を記載していれば、この「本店所在地決議書」という書類は必要ありません。
定款に「大阪市」とだけ記載したような場合は、「本店所在地決議書」という書類を作り、本店の正確な住所をここに記載します。この書類は発起人が作りますので、発起人の実印を押します。非常に簡単な書類なので、書類を作る手間はあまりかかりませんが、よく分からない方は、定款に正確な本店の住所を記載してもかまいません。
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13 その他の書類 |
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