かんたん会社設立マニュアル【払込証明書】 会社設立@大阪 HOME お問い合わせ

かんたん会社設立マニュアル(定款作成・認証,会社設立登記)

定款の作成・認証
資本金の払込
会社設立の登記
10 払込証明書
払込証明書とは、会社設立の際に実際に資本金が会社に対して出資されたかどうかを証明するための書類です。

払込証明書は、ワード等で作成した表紙に、資本金を払い込んだ口座の通帳のコピーを合わせてホッチキスで止め、契印を押します。

注意が必要な点は、まず日付。

まず、資本金の払込みは、必ず定款の作成日よりも後の日付でなければなりません。なぜなら、資本金がいくらで、誰が出資するかということは定款により定められるので、それ以前に払い込まれてはつじつまが合いません。

また払込み証明書は必ず資本金の払込みが完了した日よりも後の日付でなければなりません。(何名かが別々に日に払い込む場合は、最後の払込みが完了した日よりも後の日付) 設立時の(代表)取締役が、払い込まれたことを確認したという書類ですから、当然です。

資本金の払込みのページにも記載しましたが、通帳のコピーは、表紙裏のページと、払込みが確認できるページをコピーしたものです。

ネット銀行のように通帳がない口座の場合は、ネットから「口座番号」「口座名義人」「入金の日付と金額」がわかるものをダウンロードすれば、それで代用することができますし、通帳がある口座でも、同様にインターネットからダウンロードしたものでも、「口座番号・名義人」「払込みの日付・金額」が確認できれば、それが通帳のコピーの代用となります。(当事務所では何度か、その方法を行っておりますが、実際に行う際は念のため、事前に法務局にご確認下さい。)
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11 就任承諾書
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