定款の作成・認証 |
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資本金の払込 |
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会社設立の登記 |
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9 会社設立登記申請書 |
「会社設立登記申請書」は会社設立の登記申請をする際のメインとなる書類です。
この書類の他の書類は「添付書類」ということになります。
この「会社設立登記申請書」に関して、詳しく説明すると長くなるので、まずは見本をご覧下さい。
【見本】
株式会社設立登記申請書
1.商 号 株式会社ABC
1.本 店 大阪市中央区○○○一丁目1番1号
1.登記の事由 平成21年○月○日発起設立の手続終了
1.登記すべき事項 別紙のとおり
1.課税標準金額 金 500万円
1.登録免許税 金 15万円
1.添付書類
定款 1通
本店所在地決議書 1通
設立時取締役の就任承諾書 2通
株式の引受けを証する書面は定款の記載を援用する
印鑑証明書 2通
払込証明書 1通
上記のとおり登記の申請をします。
平成21年○月○日
大阪市中央区○○○一丁目1番1号
申請人 株式会社ABC
大阪市中央区○○○二丁目2番2号
代表取締役 田中太郎
大阪法務局御中 090-9999-9999
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自分でワード等で作成し、A4用紙に印刷します。(通常はもう1枚白紙の用紙を用意し、2枚をホッチキスで止め、契印をします。2枚目の白紙には15万円の収入印紙を貼ります。)
難しいものではありませんが、特に注意すべき点は「添付書類」です。
設立の形態や定款の記載によって、添付書類が違いますので、本来はかなりややこしい知識が必要となります。
しかしここでは「取締役会・監査役の無い」 「非公開会社」の 「発起設立」で金銭出資のみ(現物出資は無し)としておりますので、ほぼこのとおりで大丈夫です。(資本金500万円、取締役2名の場合で、定款に設立時代表取締役、株式の引受けに関する事項を記載。)
「本店所在地決議書」が必要なのは、定款に「本店を大阪市に置く」というように書いた場合で、正確な住所をこの「本店所在地決議書」で決定します。定款に正確な住所を記載した場合は「本店所在地決議書」は不要です。
あとは日付に注意して下さい。
特に発起設立の手続終了の日付は、手続の順序によって異なります。定款認証のすぐ後に会社設立登記を行えば、定款認証の日付が手続終了の日付となります。定款認証よりも、資本金の払込みが後の場合は、払込みが完了した日付となります。
分からない場合はお問い合わせ下さい。
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10 払込証明書 |
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