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かんたん会社設立マニュアル(定款作成・認証,会社設立登記)

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9 会社設立登記申請書
 「会社設立登記申請書」は会社設立の登記申請をする際のメインとなる書類です。

この書類の他の書類は「添付書類」ということになります。

この「会社設立登記申請書」に関して、詳しく説明すると長くなるので、まずは見本をご覧下さい。
   【見本】

             株式会社設立登記申請書

1.商 号 株式会社ABC
1.本 店 大阪市中央区○○○一丁目1番1号
1.登記の事由 平成21年○月○日発起設立の手続終了
1.登記すべき事項 別紙のとおり
1.課税標準金額    金      500万円
1.登録免許税      金       15万円
1.添付書類
   定款                         1通
   本店所在地決議書                 1通
   設立時取締役の就任承諾書           2通
   株式の引受けを証する書面は定款の記載を援用する
   印鑑証明書                     2通
   払込証明書                     1通
  
上記のとおり登記の申請をします。

  平成21年○月○日

  大阪市中央区○○○一丁目1番1号
  申請人  株式会社ABC

  大阪市中央区○○○二丁目2番2号
  代表取締役  田中太郎

大阪法務局御中                    090-9999-9999

自分でワード等で作成し、A4用紙に印刷します。(通常はもう1枚白紙の用紙を用意し、2枚をホッチキスで止め、契印をします。2枚目の白紙には15万円の収入印紙を貼ります。)

難しいものではありませんが、特に注意すべき点は「添付書類」です。

設立の形態や定款の記載によって、添付書類が違いますので、本来はかなりややこしい知識が必要となります。

しかしここでは「取締役会・監査役の無い」 「非公開会社」の 「発起設立」で金銭出資のみ(現物出資は無し)としておりますので、ほぼこのとおりで大丈夫です。(資本金500万円、取締役2名の場合で、定款に設立時代表取締役、株式の引受けに関する事項を記載。)

「本店所在地決議書」が必要なのは、定款に「本店を大阪市に置く」というように書いた場合で、正確な住所をこの「本店所在地決議書」で決定します。定款に正確な住所を記載した場合は「本店所在地決議書」は不要です。

あとは日付に注意して下さい。

特に発起設立の手続終了の日付は、手続の順序によって異なります。定款認証のすぐ後に会社設立登記を行えば、定款認証の日付が手続終了の日付となります。定款認証よりも、資本金の払込みが後の場合は、払込みが完了した日付となります。

分からない場合はお問い合わせ下さい。
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