かんたん会社設立マニュアル【通帳のコピー】 会社設立@大阪 HOME お問い合わせ

かんたん会社設立マニュアル(定款作成・認証,会社設立登記)

定款の作成・認証
資本金の払込
会社設立の登記
7 通帳のコピー
資本金を払い込んだことを、会社設立の登記の際に証明するため、資本金が振り込まれた銀行の口座の通帳のコピーが必要となります。

以下に注意点をあげておきます。
1. コピーを取るのは、記帳した通帳の表紙裏のページ(口座番号、口座名義の記載があるページ)と、資本金が振り込まれたことが記載されているページ。

2. コピーのサイズはA4サイズがベターですが、特に決まりはありません。

3. 通帳のコピーをFAXしたもの、スキャンしてメールで送ったものでもOKです。

4. ネット銀行のように通帳がない口座の場合は、ネットから「口座番号」「口座名義」と資本金が「いつ」「いくら」振り込まれたかが分かるものをダウンロードし、プリントアウトしたものでもOKです。(通帳がある口座でも、上記のとおりダウンロードしたものでOKです。ただし、必ず「口座番号・名義」「払込みの日付・金額」が分かる必要があります。法務局によって対応が異なる可能性もありますので、事前にご確認下さい。)

5. 通帳に資本金の払込み以外の入出金がある場合、その箇所を見えないようにコピーしてもかまいません。

6.資本金を何度かに分けて振り込んでもかまいません。

7.資本金を誰が払い込んだかが、記載されていなくてもかまいません。

※上記は当事務所がこれまでに、実際に行い認められた方法です。ただし、法務局によって対応が異なる可能性もありますので、事前に管轄の法務局にご確認下さい。
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