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かんたん会社設立マニュアル(定款作成・認証,会社設立登記)

定款の作成・認証
資本金の払込
会社設立の登記
6 口 座
資本金を払い込む口座は、通常代表者の個人名義に口座です。

この個人名義の口座は、これまでに使っていた銀行等の口座でかまいません。新しく資本金を払い込むためだけに口座を開設される方もいますが、手間がかかるだけですので、おすすめはしていません。

ここで注意したいのは、資本金の払込みは「残高」がいくらかではなく、「いくら払い込まれたか」ですので、残高がいくらあっても、資本金の額を払い込む必要があります。(資本金を払い込んだ後、通帳のコピーを取るまでは、残高が資本金を下回らないように注意して下さい。)

会社が設立するまでは、会社名義の口座はありませんので、代表者が会社に代わって資本金の払込みを受けることになり、会社設立後、会社名義の口座を開設した後、資本金をそちらに移すのが一般的でしょう。

※会社名義の口座は会社設立後、登記簿謄本(登記事項全部証明書)が出来上がってから、それを銀行に持って行き、開設します。(会社の銀行印又は代表印も必要です。)
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7 通帳のコピー
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