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4−1 定款の認証(公証役場) |
定款が完成し、印鑑証明書が取れたら、公証役場で定款の認証を行います。
「定款の認証」や「公証役場」「公証人」といった聞きなれない言葉の意味は知らなくても大丈夫です。定款を認証する公証役場は会社を設立する(本店のある)都道府県にある公証役場ならどこでもかまいません。(⇒大阪府の公証役場はこちらでお探し下さい)
いきなり訪問してもかまいませんが、手続の方法や必要書類を確認し、定款の内容に間違いがないことを確認し、公証人のスケジュールを確認するため、できればまず公証役場に電話をかけましょう。
電話をすると通常は定款(案)を公証役場にFAXするよう指示されますので、FAXをします。数時間後(又は翌日)に公証人から連絡があり、定款の内容について指摘などがあるので、指摘を受けたら修正をします。これで定款の内容に間違いがないことが確認できます。
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4−2 定款の認証(必要書類等) |
定款の認証に向かう前に以下のものを準備して下さい。
@定款に貼る収入印紙4万円
A定款認証の手数料(約52,000円)
B発起人(全員)の印鑑証明書
C発起人(全員)の実印
D製本した定款(発起人全員が実印を押印) 3部
E発起人全員が公証役場に行けない場合は、
行けない者から行く者に対する委任状
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4−3 定款の認証(定款の製本) |
定款が完成し、必要なものが揃ったら、定款を「製本」します。製本の仕方は決まった方法がある訳ではないのですが、以下に簡単な製本の方法を解説します。
@作成した定款をA4サイズで片面(又は両面)プリントアウトしホッチキスで止める。
AA4用紙を図のように切る。
B切ったA4用紙を4つに折り、図のように袋とじします。
C袋とじした箇所、定款の最終ページにに発起人全員が押印して完成です。
(全く同じものを3部作成します。)
※同じものを3部作成し、公証役場保管用の裏表紙に収入印紙4万円を貼ります。

※電子定款による認証の場合は、製本の方法や部数が異なります。
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4−4 定款の認証(委任状) |
公証役場に発起人全員が出かける場合は必要ありませんが、全員が行かず発起人の中の誰かに任せる場合や、行政書士などの専門家に任せる場合は委任状が必要です。
⇒委任状の見本
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4−5 定款の認証(電子定款) |
電子定款を作成しオンライン申請により定款の認証を行うと、通常紙の定款に貼る印紙4万円が不要となります。
ただしこれは会社設立を専門としている行政書士など、システムを整えた者でしかできませんので、初めて会社を設立する方が、ご自身でシステムを整え電子定款を作成し、認証を受けることは通常ありません。
印紙代4万円を節約したい方は、当事務所にご連絡下さい。当事務所が電子定款を(作成)認証を行えば、印紙代4万円が不要となります。手数料として18,000円をいただいておりますが、それでも22,000円の節約となります。(定款の内容の確認やアドバイスも行います。)
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4−6 定款の認証(定款の謄本) |
通常の(紙の)定款を作成し、認証を受ける際には、定款を3通作成(製本)し、1通は公証役場で保管、他の2通は公証人の認証文が付されたものを返却されます。
この内の1通は「謄本」として設立の登記の際に提出、もう1通は「原本」として会社に保管します。(つまり「原本」と「謄本」は同じものです。)
一方電子定款を認証した際は、定款の原本はCD-ROM(又はフロッピー)に収められたデータとなり、謄本は別に(公証人の認証文を付したものを)通常は2通作成します。1通は設立の登記の際に提出し、もう1通は「定款の謄本」として会社に保管します。
会社設立後の税務署等への設立届の際に「定款の写し」が必要となりますが、この際には公証人の認証文がついたものをコピーします。(電子定款の原本(CD-ROM等)をプリントアウトしたものではありませんので注意して下さい。)
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4−7 定款の認証(公証役場での手続) |
用意した定款、印鑑証明書、発起人の実印等を持参し、約束の時間に公証役場に向かいます。
公証人(又は事務員の方)に定款(3部)と発起人全員の印鑑証明書(必要な場合は委任状)を渡し、印鑑証明書を原本還付する場合はその旨を伝えます。謄本の請求用紙、原本還付の際の印鑑証明書のコピーに署名、押印し、通常は10分程度待ちます。公証人が認証の手続をすませ、定款の謄本を受取り、手数料(約5万2千円)を支払い、領収書を受取れば完了です。
※定款の認証や設立の登記にかかった費用は、設立費用として会社の経費となりますので、領収書は大切に保管して下さい。
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資本金の払込み |
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