飲食店営業許可・食品衛生管理者・保健所・会社設立@大阪・行政書士はやし事務所

      
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 飲食店の開業手続き
飲食店を始める場合「飲食店営業許可」をお店の所在地を管轄する保健所(保険福祉センター)に申請し、店舗が基準に合っているかの検査をうけなければいけません。

  ・そのためには基準に合った店舗を作らなければいけません。
  ・お店を作るためにはお金が必要なので、融資も必要かもしれません。
  ・融資を受けるためには法人(会社)にした方が有利です。
  ・そうすると会社設立の手続きをしなければいけない。
  ・税金関係の届出、社会保険への加入も必要です。

  ・また飲食店は通常、従業員を雇います。
  ・社会保険に加入しなければいけないし、就業規則も必要かもしれない。
  ・できれば補助金も受けたい。
  ・給与計算が必要。
  ・記帳も必要、税金の申告も必要です。

もちろんおいしい料理やいいサービスを提供しなければいけないし、衛生面や防災、防犯にも気をつけなければいけない。そのためにやらなければいけないことは山ほどある・・

このように飲食店の営業を始めることは、他の事業を始めることと比較しても、やらなければいけないことが非常にたくさんあります。
以下に手続きの概要を説明します。

 飲食店営業許可申請手続きについて
飲食店営業許可は、(本店所在地ではなく)お店の所在地を管轄する保健所(保険福祉センター)で①申請手続きをし、②お店の立ち入り検査後、③営業許可証の交付がされます。

まず店舗の工事をはじめる前に、店舗の設計図面等を持参のうえ、店舗が基準に合っているかどうか保健所(保健福祉センター)の食品衛生監視員に相談されることをおすすめします。店舗(施設)の基準についてはこちらを参考にして下さい。

申請は通常立ち入り検査の日(開店日の数日前)の10日から2週間前までに行っておけば間に合いますが、余裕を持って1ヶ月前には保健所に連絡をして、スケジュールの確認をして下さい。

「営業許可証」の交付は立ち入り検査の約2週間後となりますが、立ち入り検査の時点で許可が出たことになりますので、立ち入り検査後すぐに営業行うことができます。※もろん立ち入り検査前は営業することはできません。

※「営業許可証」は交付された後は、お店の見やすい場所に掲示しなければいけません。

この飲食店営業許可を受けるためには、お店に「食品衛生責任者」が必ず必要です。

 食品衛生責任者
「食品衛生責任者」になれるのは以下の通りです。

・調理師、栄養士、管理栄養士
・食品衛生指導員もしくはその経験者
・食品衛生監視員 船舶料理士
・ふぐ調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者
・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師等
・大学又は短期大学において、栄養学、農芸化学等、食品衛生に関係ある学科を修了した者

これらの資格ををお持ちでない方は養成講習会を受ける必要があります。
(社)大阪食品衛生協会 講習時間:6時間 受講料:10,000円
お申し込みについては管轄の保健所、又は当事務所にお問い合せ下さい。

申請までにこの講習会を受けることが出来ない場合は、誓約書を提出すれば申請が可能です。

 必要書類
通常の「飲食店営業許可」の新規申請の場合以下の書類が必要となります。
1 食品営業許可申請書 1部 DOWNLOAD
2 施設図面 2部 DOWNLOAD
3 法人の場合は、登記事項証明書(コピーでも可。確認後返却)
4 食品衛生責任者の資格を証する書面(原本提示)
  無い場合には「誓約書」 DOWNLOAD
5 手数料 16,000円(保健所にて現金で支払い)

※その他の様式 DOWNLOAD

大阪府のホームページ
大阪市健康福祉局のホームページ

 許可の要件
飲食店を営むためには、以下の条件を満たさなければなりません。

1. 食品衛生責任者がいること
  上記の通り

2. 施設基準を満たしていること
  条例で定められた基準を満たした店舗や厨房でなければなりません。
  主な基準は以下のようなものがあります。
  ・調理場と客室が区画されていること
  ・店内の明るさ
  ・冷蔵庫の設備

3. 欠格事由に該当しないこと
  以下の人は飲食店営業許可を申請できません。
  ・食品衛生法を違反し2年経過していない人
  ・食品営業許可を取り消されたから2年経過していない人

 会社設立手続
飲食店を法人(会社)として経営する場合は、会社設立手続きの他、税務署等への届出と、原則社会保険への加入が必要です。

会社設立の手続きについては、概ね通常の会社設立手続きと同様となりますが、定款作成の際に目的の欄に「飲食店の経営」等の文言を必ず入れて下さい。

また商号(会社の名前)はお店の名前(屋号)とは別でもかまいませんが、いずれも表現に差別性のあるものや不快感を与えるもの、又、公序良俗に反するものでないように、ご留意ください。

 はやし事務所のサービス
行政書士はやし事務所では「飲食店営業許可」の申請手続きを28,000円で代行いたします。


行政書士はやし事務所 大阪市中央区道修町1-3-3(406) TEL 06-6228-4522  E-MAIL⇒